8月13日からの大雨により、多くの方の生命または身体に危害が及び、または及ぶおそれが生じていることから、千葉県は四街道市を含む20市に災害救助法を適用しました。適用日は8月13日です。(以後適用拡大しています。千葉県HP参照)
これにより、避難所の設置や食料・飲料水の提供など、必要な救助にかかる費用を国と県が負担する仕組みとなります。被害状況に応じて、住宅の応急修理や障害物の除去、応急仮設住宅の提供なども対象となる場合があります。(現物支給)
なお、災害救助法が適用されても、被災された方に一律で現金が支給されるものではありません。利用できる支援や手続きについては、市からのお知らせを確認してください。
住宅に被害を受けた場合は、片付けや修理を始める前に、被害箇所や浸水の高さなどが分かる写真を、できるだけ多く撮影しておいてください。
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